相続遺言の相談窓口 |これどう行政書士事務所
枚方、交野や寝屋川など大阪で遺言書作成や相続手続きでお困りのみなさん。相続遺言の相談窓口|これどう行政書士事務所へお問合せください。行政書士 是洞が誠意をもってお応えします。

相 続 遺 言 の 相 談 窓 口

 

 

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遺 言

遺言とは被相続人(故人)となりうる人が大切な財産を自らの死後の相続関係を定めるための最終意思表示をいい、遺言がないときは遺産を民法により相続人が相続分の定めに従い分けることになります。

 

ただ、遺言がないことにより、相続をめぐり親族間での争いについてはよく耳にする話です。

 

遺言において最初から具体的に決まっていれば、遺言に基づいて相続手続を進めることにより争いを未然に防ぐことができます。

 

また、遺言は、生前お世話になった方に御礼がしたいといった相続人以外の方への想いも意思表示することができます。

 

遺言書の種類として、実際によく活用されている「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

全ての遺言書においては法律によって厳しく方式が定められており、その方式を知らずに条件を満たしていない遺言書を遺しても無効となり使えないことになります。 

 

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相 続

家族など身近な方が亡くなることにより、多種多様な手続きを行う必要があります。

 

しかも期限が決められているものも多くあり、不慣れな手続きを期限内にしなければならず、後でいろいろな問題が発生することもあります。

 

例えば、亡くなられた方の預貯金の引き出しの手続きや不動産の移転手続きなど、さまざまな遺産相続手続きを行わなければなりません。

 

また、相続した遺産に借金などがある場合では限定して相続するのか、それとも相続自体を放棄するのかを決めるのにも期限があります。

 

遺言状がある場合と遺言状が無い場合などでも必要な手続きが変わりますので、相続の発生に備え、遺産相続に必要な手続きの内容や期限などを事前に知っておくことが大切です。

 

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後 見

成年後見制度とは認知症・知的障がい・精神障がいなど判断能力が十分でない人が、社会生活において様々な契約や法律行為をする場合に、不利益を被らないように成年後見人等が本人の代わりに適切な財産管理や身上介護の支援を行うための制度です。

 

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