遺言・相続 | これどう行政書士事務所
遺言書の種類や手続き方法についてのメリット・デメリットを説明しています。遺言書作成には厳格なルールがあります。また、相続の流れについてもご説明しています。

◆◆遺言書の種類◆◆

 

遺言書の種類として、実際によく活用されている「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

自筆証書遺言とは

 

遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成する遺言。

 

メリット
・手軽に作成できる。
・費用がかからない。

 

デメリット
・文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。
・遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。
・家庭裁判所の検認手続が必要である。
・発見してもらえないおそれがある。

 

自筆証書遺言の流れ
①必要となる道具を準備する。(紙、封筒、ペン、印鑑および預金通帳等の相続財産の資料)
②以下のルールを厳守して記述する。
 ・財産目録以外は、全て本人が手書きで書く。(パソコンの使用は不可)
 ・作成した日付を書く。(年月日まできちんと書く・・吉日等は不可)
 ・氏名を書く
 ・印鑑を押す
③封筒に入れ、遺言書に押した印鑑を使用して封印する。
④保管する。
 誰でもすぐに手にすることができる場所だと内容を見られてしまう可能性がありますが、極端に分からない場所では相続時に誰にも見つけられないということもあります。

 

公正証書遺言とは

 

遺言者が、原則として、証人 2 人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成する遺言。

 

メリット
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
・家庭裁判所による検認手続が不要である。

 

デメリット
・作成までに手間がかかる。
・公証人以外に証人を2人以上用意しなければならない。
・費用がかかる。(下表のとおり公証人手数料は必要となる。また、証人においても自分で2人を手配する場合には費用はかかりませんが、公証役場で紹介を受ける場合には、1人につき5,000円~15,000円程度必要)

 

(公証人手数料令第9条別表)出典:日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。

 

⑴ 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

 

⑵ 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

 

⑶ さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。

 

⑷ 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

 

公正証書遺言の流れ
①遺言書の内容を整理する。
②証人を用意する。
③必要書類を準備する。
④公証役場で遺言書を作成する。
⑤遺言書の原本は公証役場に保管されます。同時に正本と謄本が本人に交付されます。

 

必要な書類
・遺言者の戸籍謄本
・遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票の写し
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
・預貯金の通帳のコピー。銀行の場合、銀行名、支店名、種別、口座番号、残高。ゆうちょ銀行では、記号、番号、種別、残高
・証人を知人に依頼する際には、その人の名前、住所、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)
・遺言執行者を指定する場合は、その方の名前、住所、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)
(相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要)
・発行から3か月以内の印鑑登録証明書。印鑑登録をしていない場合は運転免許証やパスポート
・遺言者の実印(印鑑登録していない場合は、認印)、証人の認印が必要

 

秘密証書遺言とは

 

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言。

 

メリット
・自筆証書遺言のように手書きである必要はなくワープロで作成してもかまわない。
・自分で用意した遺言に封をした状態で公証役場に持っていきますから、遺言の中身が他人に知られることが無い。
・相続人は亡くなった人が遺言を残しているかどうかわからない時は、公証役場に問い合わせれば遺言の有無が確認できる。
(存在するとの回答があれば、自宅等の保管してありそうな場所を探します)

 

・秘密証書遺言の1番のメリットは遺言の内容を第三者に知られることなく、かつ遺言が作成者本人によって作られたことを証明できることと言えます。

 

デメリット
・遺言自体は本人が保管をし公証人は保管しないので、作成した遺言が発見されない危険性がある。
・申述時に証人2人以上が必要です。
・費用は公証役場手数料として定額で1万1000円が必要です。
・遺言の検認のため家庭裁判所に請求が必要です。

 

秘密証書遺言の流れ
①遺言の本文を作成する。
②遺言に封をする。(遺言で用いた印で封印する)
③公証役場へ持参し手続きをする。(公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であること、氏名住所を申述)
④遺言を持ち帰り、自分で保管する。

 

※新たに自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されたことにより秘密証書遺言のメリットが弱まり、秘密証書遺言を選択される方は少ない状況です。

 

自筆証書遺言の法務局保管制度とは

自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かり,その原本及びデータを長期間適正に管理される制度。

 

戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、又は関係相続人等が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせします。

 

メリット
・法務局で形式面の確認があり間違いを指摘してもらうことができる。
・法務局の保管によって破棄,隠匿,改ざん等を防ぐ。
・遺言書の紛失・亡失のおそれがない。
・死亡時に遺言の存在が相続人に通知されるため遺言の存在が明らかになる。
(保管申請時には、別段、ご家族などには通知はされません)
・家庭裁判所の検認が不要です。
・公正証書遺言に比べて、公証人に支払う手数料が安い。(保管年数に関係なく申請時に定額、3900円/遺言書1通)

 

デメリット
・決められた様式で遺言書を作成する必要がある。
(余白:必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保)
・形式のみのチェックであり、遺言の内容か否かまではチェックされないため文意不明等により無効となるおそれがある。
・代理人ではなく本人が法務局に行く必要がある。

 

保管申請の流れ
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。
②保管の申請をする遺言書保管所を決める。
 ・遺言者の住所地
 ・遺言者の本籍地
 ・遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所
③申請書を作成する・・様式は,法務省 HPからダウンロードできます。
④保管の申請の予約をする。
⑤保管の申請をする・・遺言書、保管申請書、本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書、手数料を用意する。
⑥保管証を受け取る。

 

まとめ

 

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人
証人の要否 不要 2人以上 2人以上
保管方法 本人 公証役場 本人
家庭裁判所の検認 必要※⑴ 不要 必要※⑴
偽造などの危険度 あり なし ややあり
秘密性 存在の有無を秘密にできる 公証人や証人から遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れることはない 内容のみ秘密
費用 ほとんど不要

公証役場手数料
財産額に応じて

公証役場手数料
一律11000円

※⑴ 検認の申立ては遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分、検認証明書は収入印紙150円分です。その他、家庭裁判所との連絡用に郵便切手が別途必要となります。

 

上記のように各遺言書においてはメリットとデメリットがありますが、ご自身のその時の状況にあわせてふさわしい形を選ぶようにしましょう。

 

また、自筆証書遺言を書かれる方には誰にも相談されずに遺言書を遺されることが多いです。

 

専門家に相談されずに書かれた自筆証書遺言は、ご自身の思い込みにより間違った書き方をされている場合があり、結局使えないことがあります。

 

かけがえのない方への想いを成就させるためにも、自筆証書遺言は専門家による内容のチェックをお勧めします。

 


 

◆◆遺産相続手続きの流れ◆◆

 

遺言書の有無の確認

相続手続きで先ずやらなくてはならないことは遺言書の有無の確認です。

 

遺言書の種類により探し方が異なります。

 

〇公正証書遺言の場合
遺言書を探す場合、まずは近くの公証役場に問い合わせをします。

 

公正証書遺言を作成しているのであれば検索システムで全国の公証役場の記録を確認できます。

 

遺言書の有無について問い合わせができるのは相続人・受遺者・またはその代理人のみとなります。

 

そして内容を確認するために、遺言書が保管されている公証役場で謄本を請求します。

 

 

〇法務局保管遺言の場合
法務局で遺言書を保管しているかは、遺言書保管事実証明書を交付請求することで判明します。

 

存在した場合には、遺言書情報証明書を交付請求をし遺言の内容を確認します。

 

遺言書情報証明書には、遺言書の画像情報、遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍、受遺者、遺言執行者等の情報が記載されています。

 

保管された自筆証書遺言は相続人でも返還を受けることはできません。
(一度保管がされた自筆証書遺言は遺言者本人が撤回の手続きをしない限りは返還されることはありません。)

 

 

 

〇秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言は遺言書が存在することを公証役場で証明してもらう方式ですので、公正証書遺言の場合と同様で公証役場に問い合わせをすると記録を確認できます。

 

ただし、、原本の保管はされていないため、亡くなられた方が遺言書を作成していたという事のみが判明します。

 

遺言書自体がどこかに存在することがはっきりしましたので、次に説明します自筆証書遺言と同様に自分たちで心当たりを探すことになります。

 

 

〇自筆証書遺言の場合
公証役場や法務局に問い合わせをしても作成の記録がなかった場合は、自筆証書遺言を作成しどこかに保管している可能性があります。

 

自宅では亡くなられた方が使用していた机、本棚、金庫、仏壇などを探します。

 

自宅以外では、事業を営まれていた方であれば会社のオフィスや銀行の貸金庫など、他所に預けていると思われる場所を探します。

 

また、知人など相談していたと思われる方への確認も必要です。

 

遺言書が見つからない場合は遺言書を作成していない前提で「遺産分割協議」を実施します。

 

ただし、後々遺言書が見つかった場合は遺言書が優先しますのでトラブルになる可能性があります。
簡単にあきらめずに慎重に遺言書を探すことが大事です。

 

〇書遺言が見つかった場合

 

書遺言が見つかった場合には「公正証書遺言」、「法務局保管遺言」以外は家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

 

検認とは家庭裁判所で相続人の立会いのもとで遺言書を開封し遺言書の内容を確認する手続きのことで、遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。

 

注意点としては、検認はあくまで遺言の存在を確認し、保全するための手続きに過ぎないため遺言書が法的に有効であることを保証されるものではありません。

 

検認が必要な遺言書に対し検認を行なわないと、5万円以下の過料(民法第1005条)が科せられる可能性があるとともに、後々の手続きなどにも支障が発生します。

 

検認の申立てが遅れた場合、相続人のリスクとしては限定承認や相続放棄の期限(相続の開始があったことを知った時から3か月)が過ぎてしまう可能性が出てきます。

 

書遺言が見つかったら決して勝手に開封することなく、まずは家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをしましょう。開封してしまうと罰金が課せられる可能性もあります。

 

 

相続人の調査確認

 

被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍謄本を集め、被相続人の子、両親、兄弟姉妹という順位で相続人の候補となる者を調査していきます。

 

そして相続人となるべき者の戸籍も取得します。その時その人物が既に亡くなっていた場合にはその者の相続人を更に調査することで相続人の範囲を確定していきます。

 

遺産分割を相続人で協議する場合には全員が揃って行わなければいけません。

 

遺産分割が決まった後に新たに相続人が判明した場合にはその協議は無効となりますので、相続人調査はとても大事であり慎重にしなければいけません。

 

 

相続財産の調査

 

相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

 

相続財産の調査は、亡くなった方の銀行等の預貯金、不動産、生命保険、自動車や賃貸借金など全ての財産を調べる必要があります。

 

調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産よりも上回ることが明らかになった場合は、「相続放棄」の手続きをとることができます。

 

ただし、相続放棄を選んでしまうと本来プラスの財産として相続することができるもの、例えば手放したくない住居が含まれているときまで放棄してしまうことになります。

 

そこで、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」の手続きをすることでプラスの財産以上にあるマイナスの財産は切り捨てられます。

 

相続財産が借金などマイナスの財産が超過の状況にあるかどうか不明な場合や相続財産の中でどうしても必要なものがある場合など
このようなとき、プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受ければいい「限定承認」を選んでおけば借金を引き継ぐことはありません。

 

 

遺産分割協議

 

法定相続人と相続財産が確定したら、
遺言書が存在しない場合や遺言書おいて分割方法が決まらない相続財産がある場合には、分割の方法を相続人全員で協議して決める必要があります。

 

 

遺産分割協議書の作成

 

遺産分割協議で話し合いがまとまれば、相続人全員で話し合った内容を「遺産分割協議書」として作成します。

 

遺産分割協議書は相続人の人数分の原本を作成し、1人が1通ずつ所持します。

 

遺産分割協議書は不動産の名義変更・預貯金の解約・自動車の名義変更・相続税の申告等で使用します。
(尚、遺言書通りに相続される場合や条件により不要な場合もあります。)

 

 

まとめ

 

〇遺言書の検認(法務局に保管されていない自筆証書遺言、または秘密証書遺言の場合)

 

期限
 具体的な期限はありませんが相続放棄の申述期限は相続の開始があったことを知った時から3か月ですのでできるだけすみやかにすることをお勧めします。

 

手続きにかかる期間
 申し立てから数週間から1か月程度

 

必要な書類
・遺言書
・家庭裁判申立書
・遺言者の戸籍謄本・除籍謄本(遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本)
・相続人全員の戸籍謄本(相続の権利はあったが、すでに死亡している方がいる場合は合わせて必要)
・郵便切手(家庭裁判所からの返送用)

 

 

 

〇相続人の調査で揃える書類
・被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍謄本
・被相続人に子がいた場合は故人より先に死亡した子についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人に子がいない場合は故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合と全員先に亡くなっている場合で異なります。
 被相続人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合は既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
 全員先に亡くなっている場合は被相続人の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 

 

 

〇遺産分割協議

 

必要な書類
 ・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
 ・被相続人の住民票の除票と戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、 戸籍の附票も必要)
 ・相続人全員分の戸籍謄本
 ・相続人全員分の印鑑証明書と実印
 ・残高証明書や分割すべき財産一覧

 

 

 

〇銀行口座凍結解除手続き(銀行によって期間および必要書類等は異なる場合があります)

 

手続きにかかる期間
 必要書類を銀行へ提出してから10営業日程度

 

必要な書類
 ・通帳
 .相続の内容を証明できるもの(遺言書や遺産分割協議書)
 .被相続人の除籍謄本
 .被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
 .相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
 .相続人全員の印鑑証明書
 ・遺言書の検認を受けた場合は検認調書または検認済証明書
 ・遺言書も遺産分割協議書もない場合は相続手続依頼書(銀行独自の様式で各銀行により名称が異なります)

 

 

 

〇不動産登記に必要な書類

 

期限
 現時点では 特にありませんが、そのまま長く放置しすぎると必要書類が入手困難になる可能性があります。
 (2024年4月1日法改正で相続登記の期限が3年以内となります。
  この期限内に相続できない場合、10万円以内の過料に処される対象となります。)

 

必要な書類
 ・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
 ・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
 ・相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降の日付の戸籍を用意)
  (配偶者や結婚前の子については、被相続人の戸籍の中に記載されています。被相続人の死亡時の戸籍を流用可能)
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・新しく名義人になる方の住民票
 ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
 ・遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合)
 ・相続人全員の本人確認資料(運転免許証等)

 

 

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