風俗営業とは
風俗営業というと性風俗のお店を連想する方もおられるのではないでしょうか。ところが実際には性風俗営業は性風俗特殊営業といいまったく違うものです。
実際にどのようなものが風俗営業と言われるものかというとキャバクラ、バー、マージャン店、ゲームセンターなどが該当します。
この風俗営業を始めるには公安委員会の許可が必要になり、風俗営業の種類によって許可申請様式も異なってきます。
・1号営業 料理店、社交飲食店(法第2条第1項第1号)
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラなど
・2号営業 低照度飲食店(法第2条第1項第2号)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
・3号営業 区画席飲食店(法第2条第1項第3号)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
上記の風俗営業を申請されるには事前に飲食店営業申請が必要です。
・4号営業 麻雀店、パチンコ店(法第2条第1項第4号)
雀荘やパチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
・5号営業 ゲームセンター(法第2条第1項第5号)
遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備えて客に遊技をさせる営業
ゲームセンター、ダーツバー等遊戯場営業で4号営業に該当しない営業
・特定遊興飲食店営業(法第2条第11項)
ナイトクラブその他設備設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。
・酒類提供飲食店営業(法第2条第11項)
飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に揚げる営業に該当するものを除く。以下同じ)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
深夜において酒類を提供する場合には届出が必要です。
ここでいう酒類の提供とは牛丼店が深夜にビール等を提供することは通常主食としての食事を提供しているので深夜における酒類提供飲食店営業には該当しません。
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