風俗営業申請の流れ
申請してからどれぐらいで許可されるかと言いますと大阪府では標準処理期間は土日祝日を除き55日となっています。
あくまでも標準ですので前後する場合もあります。
申請には大きく言って3つの条件があります。
・店舗所在地による条件
風俗営業では場所による条件があり、都市計画法に基づく風俗営業のできない用途地域に該当しないこと。また、保全対象施設と一定の距離が離れていることの条件があります。
・人的条件
欠格要件に該当していると申請できません。(法人の場合は役員全員が対象)
・営業所の構造および設備による条件
営業の内容によって異なりますが部屋の大きさ、客室内部の見通しや照度等の条件があります。
①店舗所在地の調査
まず、店舗の場所の用途地域および保全対象施設との距離を調査します。
②店舗測量
次に申請時に必要な店舗図面を描くために、店舗の測量を行います。
現地検査があり申請図面と同じか細かくチェックされるので、内装工事が完了し、テーブル、照明等備品が設置されている状態で測量します。
店舗内の間取りや設備の大きさ等をメジャーやレーザー距離計を使い計測し、照度計により適合する照度であるか測定します。
③警察署へ申請
設備および資料のすべてが整えられたら管轄の警察署へ申請を行います。
申請時は申請者本人が警察へ行く必要があります。(日時を決めて同行いたします。)
④現地検査
後日、警察窓口担当者または浄化協会から検査日の連絡はあります。検査においても申請者本人のが立合いが必要です。
⑤許可証の受取
許可証の受取においても申請者本人が受け取りに行くことと決められていいます。
受託および返金について
ご依頼の受託につきましては用途地域や保全対象施設との距離等の場所的条件により申請できない場合はご説明のうえお断りさせて頂きます。
また、人的条件の欠格要件に該当していることが後日判明し不許可となった場合においては報酬等の返金はできませんのでご了承ください。
ご相談をご希望のお客様はあらかじめこちらのお問い合わせフォームよりご予約ください。
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