風俗営業許可の要件 | これどう行政書士事務所
大阪での風俗営業開業の許可条件(要件)につい注意すべきポイント

風俗営業許可の要件

 

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)には3つの許可要件があります。

 

 

①人的要件

 

②営業所の構造・設備の要件

 

③営業所の場所による要件

 

上記3つの要件のすべてをクリアしていないと許可申請はできません。

 

 

◆人的要件 (風営法 第4条第1項)

 

下記のいずれかに該当するときは、許可はされません。

 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法第4条第2項に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 

・アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者

 

・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 

・風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消されたものが法人である場合その時の役員も含む)

 

・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 

・法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの

 

上記以外にも欠格事由になる場合があります。詳細はお尋ねください。

 

 

◆営業所の構造・設備の要件 (風営法 第4条第2項第1号)

 

風俗営業の場合においては営業の内容により構造的要件は異なってきます。

 

具体的には国家公安委員会規則第7条(構造及び設備の技術上の基準)に風俗営業の種別区分に応じ、それぞれ下記のように定められています。

 

 

◎1号営業(キャバクラ、ホストクラブ等)

 

一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

◎2号営業(低照度飲食店)

 

一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

◎3号営業(小区画飲食店)

 

一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。

 

◎4号営業(麻雀屋、パチンコ店等)

 

一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

 

◎5号営業(ゲームセンター等)

 

一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

 

 

◆営業所の場所による要件 (風営法 第4条第2項第2号)

 

風俗営業を始めるにあたっては、場所によっては出店ができない地域があります。それは各都道府県により異なり大阪府での立地規制は条例で下記のように定められています。

 

条件1
保全対象施設(※1)と営業所が一定以上離れていることが許可の条件

 

原則下記の地域は風俗営業が可能
•商業地域

 

•近隣商業地域

 

•準工業地域

 

•工業地域

 

•工業専用地域

 

•無指定地域

 

ただし、申請する営業所の場所が、保全対象施設の敷地から100m以内(当該保全対象施設が商業地域内にある場合は50m)の距離にある場合には、風俗営業の許可はおりません。

 

※1 保全対象施設とは
保全対象施設も都道府県により異なります。大阪府の場合は下記のとおりです。

 

•学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校)

 

•認定保育所・幼保連携型認定こども園

 

•病院

 

•診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る)

 

 

特例

大阪市の一部においては保全対象施設からの距離内であっても、風俗営業が許される地域決められていいます。

 

営業可能な用途地域内にあるとか保全対象施設から一定の距離が離れているという規制に関係なく下記許容地域では場所的要件をクリアします。

 

営業所設置許容地域の詳細

 

大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域

 

大阪市中央区
心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域

 

 

 

条件2
大阪府では下記の用途地域では風俗営業は原則できません。

 

•第一種低層住居専用地域

 

•第二種低層住居専用地域

 

•第一種中高層住居専用地域

 

•第二種中高層住居専用地域

 

•第一種住居地域

 

•第二種住居地域

 

•準住居地域

 

ただし、上記のうち、第二種住居地域・第二種住居地域・準住居地域に限っては、以下の場合の条件を満たした場合は例外として営業が可能です。

 

1.営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内にある場合
  一定の国道や府道・・・大阪府公安委員会規則第2条第1項第1号に揚げる別表第1を参照してください

 

 

2.営業所が一定の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にある場合
  一定の鉄道線路・・・大阪府公安委員会規則第2条第1項第2号に揚げる別表第2を参照してください

 

※ 尚、上記のとおり距離の条件を満たしていたとしても保全対象施設からの距離制限は受けます。

 

 

 

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