株式会社と合同会社の比較 | これどう行政書士事務所
株式会社と合同会社の違いとは何か

株式会社と合同会社の比較

 

会社法では、大きく分けて2種類の会社が定められており株式会社と持分会社があります。
その持分会社には合名会社・合資会社・合同会社が存在します。
ただし、実質的には、持分会社のほとんどが合同会社であり、株式会社か合同会社のどちらがよいかを検討されるのが傾向として多いです。

 

株式会社と合同会社の比較

株式会社 合同会社
出資者 1人以上
出資金 1円以上
出資者責任 間接有限責任
設立費用

登録免許税 :資本金の額の7/1000 ※1
定款認証費用 :5万円
印紙税 :4万円(電子定款の場合は不要)

登録免許税 :資本金の額の7/1000 ※2
定款認証費用 :不要
印紙税 :4万円(電子定款の場合は不要)

機関の設計 取締役・株主総会は必ず必要 制約なし
役員 1名以上の取締役 出資者
役員の任期 通常2年(最長10年) なし
業務執行機関 取締役(取締役会設置会社であれば取締役会) 出資者(業務執行社員を特定することも可能)
利益分配 出資額に応じて 利益および権限等の配分は制約なし
意思決定機関 株主総会 出資者
決算報告義務 あり なし
決算公告 必要 不要
その他 法の規制は多いが認知度が高く信用度も高い 定款にて自由に決定できるが認知度は低い

※1 資本金の額の7/1000 計算した税額が15万円に満たないときは15万円
※ 2 資本金の額の7/1000 計算した税額が6万円に満たないときは6万円

 

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