合同会社設立の流れ | これどう行政書士事務所
大阪で合同会社を設立されたい方に方法をお教えします

合同会社設立手続き

 

無限責任社員は大きなリスクを抱えているため、持分会社では有限責任社員で構成されている合同会社の設立が多いようです。

 

合同会社設立の流れ
株式会社の設立手続きと共通するところが多いですが、大きな違いは定款の認証が不要となるところです。

 

①基本事項の決定
社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、決算期などの会社の基本的な事項を決定します。

②商号の調査
商号(社名)については、使用できる文字が決まっていたり同一住所での同一商号の禁止等、一定のルールがあります。また他の会社と誤認されてはいけませんので類似の商号ですでに設立されていないか確認作業を行います。

③定款の作成
合同会社でも定款の作成は必要です。定款を公証人に認証してもらう必要はありません。
紙の定款では4万円の収入印紙も必要ですが、電子定款の場合であれば不要です。
電子定款は電子署名が必要になりますが個人でされる場合ソフトの準備等で4~5万円程度必要です。

④印鑑証明書の取得、および会社代表者印および銀行印の作成
登記では会社の印鑑を届け出ます。社名が決定したら代表者印と銀行印の作成をお願いします。
代表者印は印鑑の円の外枠には「会社名」が、内枠には「代表社員之印」と入るのが一般的です。

⑤資本金の振込
定款で定めた出資を行う。手続きは株式会社と同様で、個人口座に資本金を振込ます。
この払い込まれた口座の通帳のコピーをとります。通帳の表紙、表紙裏(支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)、振込記録のあるページをコピーします。これらのコピーと一緒に「払い込みを証する書面」を作成します。

⑥必要書類を揃え、登記申請
設立登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
設立登記の申請には、「合同会社設立登記申請書」、「定款」、「代表社員の印鑑証明書」、「払い込みを証する書面」などが必要です。これらの必要書類は社員1名で設立する場合、複数名で設立する場合、定款の記載内容などによって変わってきます。
設立登記には登録免許税が必要です。登録免許税は資本金の1000分の7の額ですが、この額が6万円に満たない場合は6万円です。
※登記申請は司法書士業務ですのでご本人による申請もしくは司法書士へ依頼することとなります。
 (司法書士に申請を依頼される場合についてはご紹介をさせて頂きます。)

 

 

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