株式会社設立の流れ | これどう行政書士事務所
大阪で株式会社を設立されたい方に方法をお教えします

株式会社設立手続き

 

会社設立については発起設立と募集設立の2つの方法が会社法で定められています。
発起設立とは発起人(設立者ご本人)が設立する際の発行株式をすべて引き受ける方法であり、募集設立とは発行する株式の一部を発起人が引き受け残部を株式引受人を募集する方法です。
現状では募集設立よりも発起設立を選択している起業家が多いです。理由としては、募集手続きでは手続きが煩雑であることや設立当初から第三者をあまり入れることはないことなどがあります。

 

株式会社発起設立の流れ

 

①基本事項の決定
商号・本店所在地・事業目的・資本金・発行可能株式総数・事業年度・公示方法など会社に対して必要な事項を決定します。
⇒当事務所では、ヒヤリングシートをもとにご説明させて頂きますので、シートに記入していただくだけです。

②商号の調査
商号(社名)については、使用できる文字が決まっていたり同一住所での同一商号の禁止等、一定のルールがあります。また他の会社と誤認されてはいけませんので類似の商号ですでに設立されていないか確認作業を行います。

③印鑑証明書の取得、および会社代表者印および銀行印の作成
発起人全員の印鑑証明書の取得と会社代表者印(登記時必要)と銀行印の作成をお願いします。
※印鑑証明書は設立希望日より3ヶ月以内のもの
会社実印(代表者印)は印面が2重になっていて、外側には会社名、内側には「代表取締役之印」という役職名が彫刻されます。
法人銀行印も印面が2重になっていて、外側には会社名、内側には「銀行印」という文言が彫刻されます。

④定款作成・認証
定款を作成します。(記入して頂いたヒヤリングシートをもとに定款を作成させて頂きます。)
紙の定款では4万円の収入印紙も必要ですが、電子定款の場合であれば不要です。
電子定款は電子署名が必要になりますが個人でされる場合ソフトの準備等で4~5万円程度必要です。
出来上がった定款を、公証役場にて公証人に定款認証の手続きをしてもらいます。

⑤資本金の振込
資本金の振込は発起人の個人口座に資本金を振込ます。また、発起人が数人の場合は代表者の個人口座へ振り込みます。
※振込の際は通帳に振込人の名前が記帳されるよう注意してください。
 払込を証明するため「通帳の表紙」「表紙裏」「振り込み内容が記帳されているページ」のコピーが必要となります。

⑥必要書類を揃え、登記申請
「登記申請書」、「定款」、「取締役就任承諾書」等の登記に必要な書類を揃え、会社の本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
設立登記には登録免許税が必要です。登録免許税は資本金の1000分の7の額ですが、この額が15万円に満たない場合は15万円です。
※登記申請日が設立日となります。また、土日祝は登記できません。
※登記申請は司法書士業務ですのでご本人による申請もしくは司法書士へ依頼することとなります。
 (司法書士に申請を依頼される場合についてはご紹介をさせて頂きます。)

 

 

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