飲食店営業申請の流れ | これどう行政書士事務所
飲食店を開業する仕方がわからない方。飲食店営業申請の方法をお教えします。大阪の飲食店営業申請ならお任せください。

飲食店営業は「許可制」であるため、要件を満たすことができれば、誰でも営業許可の取得をすることが可能です。

 

①条例で定められた施設基準に適合した営業施設であること
食品を扱う施設ですので、当然ですが衛生的でなければなりません。そのため、営業施設・食品取扱設備などについては一定の基準があり、その基準に適合しないと許可を受けることが出来ません。

 

②以下の食品衛生法第55条の規定の欠格事由該当にしないこと
・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・食品衛生法の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

 

飲食店営業は「許可制」であるため、許可要件を満たせば、欠格事由に該当していない限り誰でも許可を取得することができます。

 

飲食店営業の許可を取得するには下記のようになります。

 

飲食店営業申請の流れ

①保険所への事前相談
 飲食店の許可を得るには保健所の現場検査に合格することが必要です。保健所の審査基準は各自治体により細かく異なっていますので店舗の内装工事の前に相談をすることによって再工事等のトラブルが避けられます。

②申請書類の提出
 資料が整ったら保健所へ申請書類を提出します。「営業許可申請書」、「営業施設の構造及び設備を示す図面」(調理場の平面図および店舗全体の平面図)、「食品衛生責任者の資格を証する書類」と申請手数料16000円(大阪の場合)が必要です。
 また、申請時に保健所の窓口で検査日を予約しておきます。

③施設検査
保健所の担当者が提出した資料(時に平面図)をもとに確認をされます。
 調理場内の洗浄槽(シンク)でお湯が使えるか、手洗器の構造など
 2021年6月の食品衛生法の改正により新たに基準が変更されていますので、今まで飲食店としていた店舗を居抜きで使用する場合には特に注意が必要です。

④許可
 施設検査をクリアすれば営業許可証の交付通知書が渡されます。(許可証は後日になりますが翌日より営業が可能となります。)

⑤許可証交付
 おおよそ2~3週間後に許可証が交付されますので通知書に記載された交付日以降に保健所へ通知書を持参し許可証を受け取ります。

 

 

食品衛生責任者とは

 

飲食物を扱う以上、衛生面については一番注意をしなければならないことです。
お店には食品衛生責任者を許可施設ごとに置かなければならないと決まっています。
その営業施設で施設と食品の衛生管理はもちろん従業員の衛生管理すなわち教育や指導をする立場にあります。
これは申請時に必ず申請書に記入しなければならないものです。

 

食品衛生責任者に就くには、2つの方法があります。
① 食品を取り扱える資格を有している
 例えば、調理師、製菓衛生師、栄養士又は船舶料理士の資格を有する者や
 食品衛生責任者の上位資格である食品衛生管理者等も就任することができます。
また、食品衛生管理者には医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者等が資格要件を満たす者とされています。

 

② 食品衛生講習会の受講をする
 上記の資格を有さない場合であっても講習会を受講すれば食品衛生責任者に就くことができます。

 

 

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