パン屋さんを開業するには
どんな許可が必要か
パンなどの一般に食品を扱うお店には、開業するには基準があり、パン屋を開業するためには保健所からの許可が必要となります。
パン屋さんを分類するとパンを製造して販売するだけのお店とお店の中で食べることのできるパン屋さんがあります。
パンを製造して販売するだけのお店は菓子製造業許可というパンを製造販売するための許可と、店内で食べることのできる施設があるパン屋さんなど飲食店とみなされる場合では飲食店営業許可になります。
菓子製造業許可とは
パンも法律上の取り扱いは、「菓子」該当し、菓子パンや食パンなどを製造し販売するためには菓子製造業許可が必要となります。
営業許可業種(食品衛生法施行令第35条で指定)で規定されている32業種のうちの1つです。
飲食店営業許可とは
飲食店営業許可は、法律上の飲食店を営業するための許可なのでラーメン屋や居酒屋などに必要な許可ですが、サンドイッチの販売などは飲食店営業許可が必要です。
(サンドイッチは調理パンに分類され、通常の食パンなどとは区別されています。)
パン屋さんで焼いたものを店内でお客様に食べて頂くだけのような形であれば飲食店利業許可のみでいいのですが。販売し持ち帰りも可能とするならば菓子製造許可が必要です。
尚、自治体によっては、飲食店営業許可と菓子製造業許可の見解や運用に差があるので注意必要です。
事前に保健所に確認することが望ましいです。
単に他店で作られたパンを販売するだけであれば菓子製造業許可や飲食店営業許可は当然必要ありませんが、自治体によっては食料品等販売の許可が必要となりますので注意してください。
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